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再婚相手の連れ子に相続権はあるか
亡くなった方(被相続人)とその再婚相手の連れ子が養子縁組している場合には、連れ子は相続権を有します。また、遺言によって財産を渡すことも可能です。 以下、詳しく解説します。 ■相続権は誰にあるの...
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【司法書士が解説】連れ子に相続させたくない場合の対処法とは?
再婚相手との間に連れ子がいる場合、相続の問題は複雑です。 ご自身の財産を連れ子に相続させたくない場合、法律上どのように対応できるのでしょうか。 本記事では、司法書士が連れ子に相続させた...
八木貴弘司法書士事務所が提供する基礎知識
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認知症の相...
相続手続きの中には、相続人全員の関与が必要な手続きが存在します。...
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遺言書には...
被相続人は「遺言書」を作成することで、相続の内容について希望通りに...
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土地や空き...
▼ 相続放棄とは 「相続放棄」とは、亡くなった故人の遺した財産を法...
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再婚相手の...
亡くなった方(被相続人)とその再婚相手の連れ子が養子縁組している場...
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個人再生の...
■個人再生とは 個人再生とは、裁判所に再生計画の認可決定を受け...
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成年後見に...
成年後見制度は、高齢者や障害を持つ方々が自身で財産管理や生活の意...
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公正証書の...
公正証書に必要な書類としては、遺言者に関する書類、財産を受け取る人...
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【司法書士...
遺言を作成する際は、遺言執行者を選任することができます。 遺...
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相模原市の...
債務整理とは借金などの債務を整理することをいいます。 債務整理の方...
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